Q:法律では、どんな行為が禁止されているの?
A:この業界で起こるトラブルによく見られるのは、
「儲かるから」といって人を勧誘し「だから入会するためにこれだけのお金が必要だ」
とお金を払わせる、といったケースです。これを未然に防止するために、いくつかの
禁止行為が、特商法において定められています。
また、同条第三項は「統括者、勧誘者または連鎖販売取引業者は、契約を
締結させ、または契約の解除を妨げるために、人を威迫し困惑させる行為
をしてはならない」としています。
<特商法の禁止行為>
1.商品に関して不実なことを告げてはならない(種類、品質、性能など)
2.権利もしくは、役務の種類、内容に関して不実なことを告げてはならない
3.特定負担に関して不実のことを告げてはならない
4.特定利益に関して不実なことを告げてはならない
5.契約解除に関する事項で不実なことを告げてはならない
6.以上のほか、相手の判断に影響を及ぼす重要なこと。
7.法定書面の不交付
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